スペシャルな合宿免許

スペシャルな合宿免許

メーカーもまた、自社商品のブランドイメージの保持、小売店の支持などのメリットがあることから、中小小売業の保護制度として長く認めてきた。
しかし、20世紀初等以降の工業化社会の時代に入ると、流通産業は急速に発展した。 これに伴い再販売価格維持制度は、自由競争の原則や消費者利益に反する制度として禁止され、違法となってきている。

アメリカにおいても小規模な小売業者からの強い要求による「適用除外法」によって再販売価格維持制度が導入されていた。 だが、1975年の「消費者製品価格法」の制定によって、全面的に禁止されるにいたっている。
「リベート」「リベート」は、基本的には、通常の取引価格体系とは別に、一定期間中の販売高や協力度などを基準として支払われる金銭である。 「割戻金」などとも呼ばれている。
公正取引委員会の見解では、一般的には、仕切価格とは区別されて取引先に制度的にまたは個別取引ごとに支払われる金銭をいう。 メーカーの流通業者に対する支給内容をみると、仕切価格の修正としての性格を有するもの、販売促進を目的としたものなど様々であり、また、商品によっても異なる」(平成2年−流通・取引慣行等と競争政策に関する検討委員会)と示されている。
また「様々な目的のために支払われ、また、価格の一要素として市場の実態に即した価格形成を促進するという側面も有することから、リベート自体が直ちに独占禁止法上問題となるものではない」と規定されている。 しかし、販売促進政策の一環としてとられるリベートの支給は別にして、メーカーが価格競争を回避して販売業者を統制する手段としての性格もおびている。
さらに、支給基準、支給方法、支給時期など、一般的には公開されていないケースがほとんどで、極めて高い秘匿性、不透明性、不明確性、恣意性が指摘されている。 したがって、公正取引委員会では、「メーカーが流通業者の販売価格、取扱い商品、販売地域、取引先等を制限し、これに従うことを条件にリベートを支給する場合は、違法性が判断される」とみている。
「系列化」「系列化」に関しては、公正取引委員会の指摘諮問委員会である独占禁止法研究会による報告書『流通系列化に関する独占禁止法上の取扱い』(昭和55年)において、次のようにまとめている。 「流通系列化とは、製造業者が自己の商品の販売について販売業者の協力を確保し、その販売について自己の政策が実現できるように販売業者を掌握し、組織化する一連の行為を意味する。

合宿免許だけあれば充分だと感じました。結構珍しいそれだと思います。